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外国人介護人材は、コロナ禍でも増加傾向が続いています。
介護における外国人労働者数の推移ですが、
令和元年:34,261人
令和2年:43,446人
令和3年:57,788人
過去3年を見ても、他の産業と比較して外国人が増加傾向にあります。
なかなかの増加じゃないでしょうか?
これは、日本政府が外国人労働者の受け入れ支援政策に力を入れているという要因があります。
そもそも介護現場は、人材不足が深刻な状況。
少子高齢化により、介護人材の確保は重要な課題となっております。
厳しい介護人材不足の中、政府が積極的に取り組んでいる外国人介護人材受け入れ政策が4つ。
①EPAに基づく外国人介護福祉士候補者
②在留資格「介護」
③外国人技能実習制度
④在留資格「特定技能1号介護」
政策の概要を1つずつ説明していきますね。
【①EPAに基づく外国人介護福祉士候補者】
経済連携協定(EPA)に基づいて、日本の介護施設で働き研修を受けながら、介護福祉士資格を取得することを目的に来日した外国人のこと。
EPA介護福祉士候補者の対象国は、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国となっております。
【②在留資格「介護」】
外国人が介護施設で介護職として働くための就労系在留資格。
日本の介護福祉士養成施設(専門学校等)に留学し、介護福祉士の資格を取得した外国人は、在留資格「介護」を取得できます。
日本語の習得が必須のためコミュニケーション能力が高いほか、介護福祉士の資格を所持しているので、「即戦力」として働けるのが特徴。
【③外国人技能実習制度】
日本から諸外国へ技能移転を目的に、外国人を日本の産業現場に受け入れて、技能や技術を習得することで母国の経済発展に役立ててもらうための制度。
働きながらスキルの向上を目指せるのが特徴です。
また、介護福祉士の国家資格を取得することで、在留資格「介護」に変更して永続的に日本で働くことも可能です。
【④在留資格「特定技能1号介護」】
国内の深刻な人材不足の解消を図るため、2019年4月に新たに施行された在留資格。
対象の外国人は技能試験のほか、日本語能力試験に合格することが必要です。
介護事業所で最大5年まで働けますが、介護福祉士の国家資格を取得すると、在留資格「介護」に変更でき永続的に働くことが可能となります。
【政府の政策は評価されるべき】
外国人介護人材を受け入れる4つの制度があることを見てきました。
さまざまな制度から外国人が入国しており、介護の仕事への入り口が広くなっていることは間違いありません。
外国人労働者数が増加するということは、外国人が入国しやすくなったということですから政府の努力が見受けられます。
外国人介護人材の数が増えていることについて、政府の政策は評価されるべきでしょう。
今後も介護現場には、外国人労働者が増え続けることでしょうし、新たな制度ができる可能性も十分あります。
しかし、専門用語の理解や日本文化の理解など多くの課題はあります。
ただ外国人介護人材の数を増やすだけでなく、永続的な定着を図るためにも働きやすい環境を提供することを期待しております。
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